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不動産鑑定 |
不動産鑑定とは |
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不動産鑑定とは、一言で言えば「不動産の価値(価格)」を判定することです。 不動産会社が行う査定は、あくまで営業ツールとしての「無料査定」が 中心ですが、不動産鑑定はこれとは異なります。 無料査定は、不動産鑑定士の行う「査定業務」とは異なり、お客様が売りたい物件が 「○○円程度」という相場を示すことが多く、立証資料としては利用できない程度のものが 多いと思われます。 その多くは、「中古車の査定」と同じようなものであると考えて頂ければ良いと思います。 しかし、「無料査定」にはそれなりの意味もあり、それを否定することはできません。 例えば、売りたい人が、その「売り」を頼むべき不動産業者を選別するため等においては、 どんどん活用すべきでしょう。 それに対して、不動産鑑定士の行う鑑定評価は、 資格を有する不動産鑑定士しか行えない 「独占業務」であり、「鑑定評価基準」に基づいて 行う、実証的なものです。 しかし、不動産鑑定評価は費用もかかることから、 お客様のニーズに応え、不動産鑑定士も「査定」を 行っています。 但し、査定といっても、日頃から不動産の評価を 行っている不動産鑑定士が行うものなので、 当然のことながら体裁も内容も「無料査定」とは 異なってきます。 原則として、「鑑定評価」は 「鑑定評価基準」というものに即して行われる べきもので、「査定」は形式や様式は基本的には自由です。 その結果、信頼性や責任度合いは、「鑑定評価」の方が強いと言えます。 しかし、「鑑定評価」の場合は、評価料が高く、査定の場合は料金が安いところから、 お客様のニーズによっては、「査定」の方が「お得・有益」なことは多くあります。 ◆不動産鑑定⇒ 不動産鑑定士の独占業務 ◆不動産査定⇒ 不動産鑑定士の独占業務ではない 1、不動産会社が営業ツールとして行っている無料査定(中古車の査定に近似) 2、不動産鑑定士が行う有料査定(それなりに理由がある方が依頼)
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不動産鑑定士が行う「不動産鑑定」と「不動産査定」の違い |
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では、具体的に、不動産鑑定士が行う「鑑定」と「査定」では、何が違うのでしょうか?
不動産査定も、当社場合は10ページから20ページとそれなりのボリュームはあります。
しかし、不動産鑑定は、これよりも出来上がりのページ数が多くなります。 価格計算の過程により、日本語の説明文や各種の記述の量もケース毎に異なってきます。 説明文も単なる日本語の羅列ではなく、価格が導き出される理由や根拠の説明もなされる ので、深く意味のある部分です。 また、納期の点においても、差が生じます(鑑定の方が時間がかかります。)
一番身近な例として「更地」の評価手法を考えてみます。
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都内の3,000uの大規模な既成市街地の更地の場合の評価手法 |
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1.取引事例比較法(実際の取引事例から比較して価格を判定)
2.土地残余法(収益還元法といわれるものです)
3.開発法(土地の開発を想定して価格を求める)
と、基本的には3つの手法を用いるのが通常です。
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1.取引事例比較法(実際の取引事例から比較して価格を判定)
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と、一つの手法による場合の査定も多くあります。ただし、査定料金にも幅があり、 査定の場合でも上記の「土地残余法」や 「開発法」 を併用する場合もあります。
「査定」か「鑑定」か?導き出された価格の「利用目的」が、決定ポイントです!!
つまり・・・・ 1、裁判などの時に強い、立証資料が欲しい →鑑定評価が望ましい
2、売買の参考価格を知りたい →査定(但し、厳密な鑑定を望む方は別)
3、借地非訟事件 →査定や意見書でも参考となる場合はある (何が要求されるか事件毎によって異なるので弁護士等に相談)
4、遺産分割 →相続人全員が納得の上で、費用を抑えたい場合は査定、 他の相続人に対する交渉材料なら鑑定
5、同族会社間の売買 →依頼者のニーズにより、査定又は鑑定
私見ですが、参考価格で足りる場合は査定で良いと思われます。 すなわち、もともと争いになる可能性が低い交渉の中で、お互いが参考価格を規準にして 交渉に応じようとする姿勢がある場合や第3者に提示する資料ではなく、自分自身だけが 価格を知りたい(売買の参考として)場合等は「査定」で良いと思われますし、 実際このような依頼が最も多いと言えます。
しかし、この場合でも、まずは、ご相談されることをおすすめします。
公の機関(裁判所・税務署等)に提出する場合は、基本的に鑑定評価となります。 利用目的とは別に、とにかく厳密さがほしいという方は「鑑定」です。
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