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売買の流れ・用語説明 |
売る前に、買う前に |
(1)売る前に(一般媒介か専任媒介か?) |
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まずは、どの不動産会社に依頼するかを決めます。 その際、媒介契約を結びます。 これは、あなたに頼みます、頼まれましたので頑張りますという内容の書面です。 この媒介契約には種類がありますので、ここで主な違いを説明をいたします。 媒介契約を結んでから業者は、宣伝などをして買主を探します。 但し、自社だけで買主を探すことも困難なので、他の不動産会社に向けて情報を 発信し、他の不動産会社が買主を探してくることもあります。この場合、売主側の 業者を「元付業者」、買主を探してきた業者を「客付業者」などと言います。 この場合は、元付業者は売主から、客付業者は買主から手数料をもらうことに なります。
一般媒介と専任媒介のどっちがいいの?と、よく、質問を受けることがあります。 これは、非常に難しい話です。 例えば、あの人なら信頼できると「専任媒介」を結んでも、実際はあまり宣伝もせずに イマイチの場合もあります。
逆に、一般媒介で、5社、10社へ同時に依頼しても場合によっては、「どうせ、他の 業者で決められてしまう」と、ヤル気を失い、誰も宣伝しなくなる場合もあります。
人間の心理としては、専任で頼まれたほうが一生懸命になるのは当たり前だと 思います。とはいえ、最近では一般媒介でも一生懸命になる業者もたくさんいます。
結論から言って、専任媒介か一般媒介かは、決めにくいということです。
但し、専任でも一般でも、価格が相場より高かったり、売れにくい要因があるような 不動産の場合は、売れないことが有り得るというのは当然の前提となります。
◆一般媒介契約 ・重ねて他の業者にも依頼できる ・自己発見取引が認められる ・業務処理状況の報告はない ・有効期間3ヶ月以内 *要するに何社にも依頼できるということです。
◆専任媒介契約 ・他の業者に依頼できない ・自己発見取引が認められる ・業務処理状況は2週間に1回以上 ・有効期間3ヶ月以内
◆専属専任媒介契約 ・他の業者に依頼できない ・自己発見取引が認められない ・業務処理状況は1週間に1回以上 ・有効期間3ヶ月以内
*「自己発見取引」とは、お客様ご自身で売買取引相手を探すことです。
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(2)買う前に |
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買主は、物件をインターネットなどを利用して探索します。この場合、サイトにで見つけた 物件を掲載している不動産業者が「元付業者」ではなく、「客付業者」の場合も あります(元付、客付については、上記「売る前に」をご覧下さい)。 この場合、元付業者に承諾を得て、物件情報を掲載している場合もありますが、 無断で掲載している場合もあります。したがって、既に売れてしまっている物件を放置 したまま、掲載が継続されていることも多くあります。
良く、問合せをすると、売買物件に限らず、賃貸物件でも、「これは他の業者の 物件なので、まだあるかどうか確認します」という返答が返ってくることがあるのは、 この現象です。 |
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